当KINMAQチェーン提供業務と理学療法士及び作業療 法士法に関する当社見解について 当社では、理学療法士資格保有者による専門的知識を 生かした筋膜マニュピュレーションを中心とした整体施 術を提供しておりますが、理学療法士及び作業療法士法 (以下「法」といいます。)との整合性に関するお問い 合わせをいただくことを受け、次のとおり当社としての 見解をご提示いたします。 1 総論 法における「理学療法」とは「身体に障害のある者に 対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、 治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツ サージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。 」とされています(法2条1項)。 そして、かかる理学療法を行う理学療法士は「診療の 補助として」理学療法を行うことを業とすることが出来 るとされております(同15条1項)。 このように、理学療法には「マツサージ」が含まれる 事になりますが、同様に「マツサージ」類似の行為を行 う資格としては、あん摩マツサージ指圧師が存在すると ころ、理学療法士は「病院若しくは診療所において、又 は医師の具体的な指示を受けて理学療法として行うマツ サージ」については、あん摩マツサージ指圧師資格を有 さずとも行うことが出来るとされております(同2項)。 つまり、理学療法士は、医療機関において、又は医師 の具体的な指示を受けた場合に初めて、法に規定する「 マツサージ」を行うことが出来るということになります 。 2 当社の整体と「マツサージ」の違いについて 理学療法士の行う理学療法としての「マツサージ」は 上記定義のとおり、あん摩マツサージ指圧師の行い得る 「マツサージ」を医療行為として行う場合で、かつ病院 若しくは診療所において又は医師の具体的な指示を受け て初めて行い得ることになるため、医療行為的な性格が 強いものと位置づけられます。理学療法の定義として「 身体に障害のある者に対し」と対象が限定されているこ とはその表れと解されます。 他方で、いわゆる人の身体に触れる整体を含むカイロ プラクティック自体は、厚生省(現在の厚生労働省)に よって「脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、 マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、 マッサージ又は指圧に含まれない」と定義されており( 厚生省昭和四五年厚生省医務局長回答)、明確に許容さ れています。 そして、当社の提供する整体施術は、身体に障害のあ る方に対しての提供を予定しておらず、あくまで利用者 自身の抱える疼痛等のお悩みに対しカイロプラクティッ クとしての整体を施すことで利用者自身による改善を促 すことを目的とするものですが、その際に、施術者がす べて理学療法士資格保有者であることによって、身体の 動作等に関するより専門的な知識に基づく施術が期待で きるという点で、他の整体院との差別化を図るものです 。 3 誤認混同のリスクを避けるための方策について 当社としては、以上のとおり、法における理学療法と 当社の提供する整体施術とを明確に区別している次第で すが、他方で、利用者においてあん摩マツサージ指圧師 の提供する「マツサージ」を含む理学療法に該当すると 誤認混同されることを避けるべく、理学療法士が整体施 術をしているとの記載をしないよう心掛けておりますが 、他方で、前記差別化の観点より、施術者全員が理学療 法士の資格を保有していることを明記しております。理 学療法士資格を保有していることは客観的な事実であり 、また同資格を保有していることを表示してはならない 根拠は存在しない以上、当社として問題はないものと考 えております。もっとも、利用者の誤認混同を解消すべ く、より明確な表現で利用者に分かりやすく説明をする よう、スタッフ一同、気を引き締めて対応してまいりま す。 また、疾患を抱える方に対する施術を積極的に働きか けることは避け、あくまで身体の各部位における疼痛等 のお悩みを改善するための手助けを行うことを明記する とともに、利用者に対する整体施術が疾患を抱える方へ の医療行為や理学療法としての「マツサージ」とならな いよう、事前にヒアリングを実施することで、慎重に対 応しております。 4 結論 以上のとおり、当社としては、法令順守の姿勢を遵守 し、自社のガイドラインにしたがって利用者に対して適 切な整体施術を提供しておりますが、仮に関係各所より 何らかの指摘をいただいた際には、当社コンプライアン ス部門と速やかに協議の上、適切な措置を講じる体制を 構築しております。 利用者その他関係者各位におかれましては、当社の以 上の姿勢についてご理解の上、今後ともご指導ご鞭撻を 賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 以上 KINMAQチェーン本部 代表取締役 ハニガミ将也(古渡将也)